運転免許に関わる行政処分の種類と内容、停止処分者講習、欠格期間、各行政処分を受けた方が運転免許を取得するまでの流れを記載しています。行政処分を受けた後、再度運転免許を取得されたい方はご確認ください。
お客様の条件により、運転免許の再取得への手順が異なります。現状の条件をクリックしていただき合宿免許での免許再取得をご検討ください。
運転免許に関わる行政処分の種類と内容
行政処分とは、一般に行政法として分類される法律に違反することにより処罰されることです。
行政法は行政に関わる法律、具体的には警察法、内閣法、国家行政組織法、地方自治法の一部、国家公務員法、地方公務員法などの法律の総称です。
運転免許の行政処分の内容は主に以下の5つがあげられます。
(1)免許停止処分:免許の効力を所定の期間停止させる処分
(2)免許取消処分:免許の効力を消失させる処分
(3)免許保留処分:例え試験に合格しても所定の期間免許の付与を保留させる処分
(4)免許拒否処分:例え試験に合格しても免許が発行されない処分
(5)運転禁止処分:国際免許証等を所持する者に対し、所定の期間運転を禁止させる処分
上記の5つにあげられた行政処分をうけると、行政上の処分とは別に、刑事や民事上の責任を負うことになります。
運転免許の行政処分は、加点制の点数制度により実施されています。また、違反行為や交通事故の内容により決まった点数が加点されます。過去3年間に累計の点数が定められた点数に達した際に免許の停止や取消等の行政処分が行われます。
具体的な処分内容
例えば、一般道で速度超過30キロ以上50キロ未満の場合は、6点加点となります。この場合は、免許停止処分6~8点なので前歴のない方は30日間の免許停止処分が下されます。
合計加点が9~11点の場合は60日間、12~14点の場合は90日間、15点以上の場合は取消処分となります。
行政処分の回数が増えると少ない加点で処分が重くなっていきます。
別の事例としては、行政処分歴がない場合、速度超過20キロ以上25キロ未満(2点加点)、駐停車禁止場所での放置駐車違反(3点加点)、追越し違反(2点加点)を3年以内に犯してしまうと累積加点が7点となります。この場合は交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反が重なって累積加点が7点になったので免許停止処分にならない為の講習「違反者講習」を受けることにより停止処分が課せられず処分前歴になりません。また、違反者講習となった対象の累積加点数は以後累積されなくなります。
免許停止処分、免許取消処分についての詳細
免許停止処分、免許取消処分は下された回数により少ない点数でも厳しくなるのが特徴です。
停止処分の方には処分者ごとに短期・中期・長期講習が設けられています。講習を受講することで停止期間を短縮することができます(受講しなければ停止期間が短縮されないだけです)。
取消処分の方にはその後、免許を取得することができない欠格期間が設けられます。
取消処分の方は、再度運転免許を取得するためには、取消処分者講習を受講する必要があります。
停止処分者講習について
免許停止処分の方には停止処分者講習を受講することにより処分期間を短縮することができます。
処分期間により、短期講習、中期講習、長期講習がそれぞれあります。各講習により、受ける講習内容や時間、講習料金が異なります。
例えば、短期講習の場合は、39日以下の処分期間者に向けた講習で、講習時間は6時間、講習手数料は12,000円(税抜)かかります。講習後に考査により停止処分の期間が範囲内で短縮されます。
欠格期間について
運転免許の行政処分を受けた際の加点数により、欠格期間が設けられます。
例えば、行政処分歴がない場合で、加点数が35~39点の場合は3年間の欠格期間が設けられます。
欠格期間とは、その期間中に免許を再取得することができない制限期間のことです。
各行政処分を受けた方が免許取得するまでの流れ
行政処分(取消処分)を受けた方が再度運転免許を取得される場合は、ご自身に欠格期間が設けられているかを確認する必要があります。まずは、最寄りの警察署にて「受験相談」されてからのお申込みをおすすめします。
※「運転免許取消処分書」をお持ちの方は欠格期間が明記されています。
免許取得までの流れは次の通りです。
(1)指定された欠格期間が明けた後、「運転免許取消処分書」を持参のうえ、取消処分者講習を受講します。
※ただし、欠格期間が明けていなくても受講可能な教習所があります。
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(2)受講すると「取消処分者講習終了証書」が交付されます。
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(3)「取消処分者講習修了証書」の有効期間は1年間なのでその間に運転免許を取得します。
※「行政処分歴申告書」の持参をお願いする合宿免許の教習所もありますので予めご連絡ください。