運転免許に関わる行政処分の種類と内容

運転免許に関わる行政処分の種類と内容、停止処分者講習、欠格期間、各行政処分を受けた方が運転免許を取得するまでの流れを記載しています。行政処分を受けた後、再度運転免許を取得されたい方はご確認ください。

お客様の条件により、運転免許の再取得への手順が異なります。現状の条件をクリックしていただき合宿免許での免許再取得をご検討ください。

  • 免許を失効された方
  • 取消処分を受けた方
  • 免許停止処分を受けた方
  • 運転免許に関わる行政処分の種類と内容

    行政処分とは、一般に行政法として分類される法律に違反することにより処罰されることです。

    行政法は行政に関わる法律、具体的には警察法、内閣法、国家行政組織法、地方自治法の一部、国家公務員法、地方公務員法などの法律の総称です。

    運転免許の行政処分の内容は主に以下の5つがあげられます。

    (1)免許停止処分:免許の効力を所定の期間停止させる処分
    (2)免許取消処分:免許の効力を消失させる処分
    (3)免許保留処分:例え試験に合格しても所定の期間免許の付与を保留させる処分
    (4)免許拒否処分:例え試験に合格しても免許が発行されない処分
    (5)運転禁止処分:国際免許証等を所持する者に対し、所定の期間運転を禁止させる処分

    上記の5つにあげられた行政処分をうけると、行政上の処分とは別に、刑事や民事上の責任を負うことになります。

    運転免許の行政処分は、加点制の点数制度により実施されています。また、違反行為や交通事故の内容により決まった点数が加点されます。過去3年間に累計の点数が定められた点数に達した際に免許の停止や取消等の行政処分が行われます。

    具体的な処分内容

    例えば、一般道で速度超過30キロ以上50キロ未満の場合は、6点加点となります。この場合は、免許停止処分6~8点なので前歴のない方は30日間の免許停止処分が下されます。

    合計加点が9~11点の場合は60日間、12~14点の場合は90日間、15点以上の場合は取消処分となります。

    行政処分の回数が増えると少ない加点で処分が重くなっていきます。

    別の事例としては、行政処分歴がない場合、速度超過20キロ以上25キロ未満(2点加点)、駐停車禁止場所での放置駐車違反(3点加点)、追越し違反(2点加点)を3年以内に犯してしまうと累積加点が7点となります。この場合は交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反が重なって累積加点が7点になったので免許停止処分にならない為の講習「違反者講習」を受けることにより停止処分が課せられず処分前歴になりません。また、違反者講習となった対象の累積加点数は以後累積されなくなります。

    免許停止処分、免許取消処分についての詳細

    免許停止処分、免許取消処分は下された回数により少ない点数でも厳しくなるのが特徴です。

    停止処分の方には処分者ごとに短期・中期・長期講習が設けられています。講習を受講することで停止期間を短縮することができます(受講しなければ停止期間が短縮されないだけです)。

    取消処分の方にはその後、免許を取得することができない欠格期間が設けられます。

    取消処分の方は、再度運転免許を取得するためには、取消処分者講習を受講する必要があります。

    停止処分者講習について

    免許停止処分の方には停止処分者講習を受講することにより処分期間を短縮することができます。

    処分期間により、短期講習、中期講習、長期講習がそれぞれあります。各講習により、受ける講習内容や時間、講習料金が異なります。

    例えば、短期講習の場合は、39日以下の処分期間者に向けた講習で、講習時間は6時間、講習手数料は12,000円(税抜)かかります。講習後に考査により停止処分の期間が範囲内で短縮されます。

    欠格期間について

    運転免許の行政処分を受けた際の加点数により、欠格期間が設けられます。

    例えば、行政処分歴がない場合で、加点数が35~39点の場合は3年間の欠格期間が設けられます。

    欠格期間とは、その期間中に免許を再取得することができない制限期間のことです。

    各行政処分を受けた方が免許取得するまでの流れ

    行政処分(取消処分)を受けた方が再度運転免許を取得される場合は、ご自身に欠格期間が設けられているかを確認する必要があります。まずは、最寄りの警察署にて「受験相談」されてからのお申込みをおすすめします。

    ※「運転免許取消処分書」をお持ちの方は欠格期間が明記されています。

    免許取得までの流れは次の通りです。

    (1)指定された欠格期間が明けた後、「運転免許取消処分書」を持参のうえ、取消処分者講習を受講します。
    ※ただし、欠格期間が明けていなくても受講可能な教習所があります。

    (2)受講すると「取消処分者講習終了証書」が交付されます。

    (3)「取消処分者講習修了証書」の有効期間は1年間なのでその間に運転免許を取得します。
    ※「行政処分歴申告書」の持参をお願いする合宿免許の教習所もありますので予めご連絡ください。

    免許停止処分、免許取消処分の内容と講習についての表

    過去3年間の行政処分歴 点数 処分内容 講習 講習の効果
    0回の方 6~8点 30日停止 短期講習 停止期間の短縮
    9~11点 60日停止 中期講習 停止期間の短縮
    12~14点 90日停止 長期講習 停止期間の短縮
    15点以上 取消処分 取消処分者講習 新たに運転免許取得可能
    1回の方 4~5点 60日停止 中期講習 停止期間の短縮
    6~7点 90日停止 長期講習 停止期間の短縮
    8~9点 120日停止 長期講習 停止期間の短縮
    10点以上 取消処分 取消処分者講習 新たに運転免許取得可能
    2回の方 2点 90日停止 長期講習 停止期間の短縮
    3点 120日停止 長期講習 停止期間の短縮
    4点 150日停止 長期講習 停止期間の短縮
    5点以上 取消処分 取消処分者講習 新たに運転免許取得可能
    3回の方 2点 120日停止 長期講習 停止期間の短縮
    3点 150日停止 長期講習 停止期間の短縮
    4点以上 取消処分 取消処分者講習 新たに運転免許取得可能
    4回以上の方 2点 150日停止 長期講習 停止期間の短縮
    3点 180日停止 長期講習 停止期間の短縮
    4点以上 取消処分 取消処分者講習 新たに運転免許取得可能

    ※取消処分となった方でかつ累計点数の中に飲酒運転の法令違反が含まれている場合は、飲酒取消講習を受講することになります。

    免許取消処分者の欠格期間についての表

    過去3年間の行政処分歴 違反累計点数と欠格期間(特定違反行為は除く)
    - 1年 2年 3年 4年 5年
    0回の方 15~24点 25~34点 35~39点 40~44点 45~49点
    1回の方 10~19点 20~29点 30~34点 35~39点 40~44点
    2回の方 5~14点 15~24点 25~29点 30~34点 35~39点
    3回の方 4~9点 10~19点 20~24点 25~29点 30~34点
    4回以上の方 4~9点 10~19点 20~24点 25~29点 30~34点
    過去3年間の行政処分歴 違反累計点数と欠格期間(特定違反行為は除く)
    - 6年 7年 8年 9年 10年
    0回の方 50~54点 55~59点 60~64点 65~69点 70点以上
    1回の方 45~49点 50~54点 55~59点 60~64点 65点以上
    2回の方 40~44点 45~49点 50~54点 55~59点 60点以上
    3回の方 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55点以上
    4回以上の方 35~39点 40~44点 45~49点 50~54点 55点以上

    各種講習についての表

    講習名 講習該当者 講習日 講習場所 講習時間 講習手数料 講習の効果 注意事項
    短期講習 行政処分の期間が39日以下の方 平日のみ 各都道府県運転免許センター及び試験場 6時間 12,600円 20~29日間の停止期間短縮(停止処分期間が30日の場合)
    中期講習 行政処分の期間が40日以上89日以下の方 平日のみ 各都道府県運転免許センター及び試験場 10時間(2日間) 21,000円 24~30日間の停止期間短縮(停止処分期間が60日の場合)
    長期講習 行政処分の期間が90日以上180日以下の方 平日のみ 各都道府県運転免許センター及び試験場 12時間(2日間) 25,200円 処分期間90日/35~45日の短縮 処分期間120日/40~60日の短縮 処分期間150日/50~70日の短縮 処分期間180日/60~80日の短縮
    取消処分者講習 過去に運転免許取消処分を受けた方 平日(講習場所により土日も受講可能) 各都道府県運転免許センター及び試験場 指定された教習所 13時間(2日間) 30,550円 取消処分者講習修了書が取得でき運転免許が取得可能になります。 取消処分者講習修了書の有効期限は1年間です。
    違反者講習 軽微違反により累計点数が6点になった方 平日のみ 各都道府県運転免許センター及び試験場 6時間(コース選択制) 9,950円もしくは14,100円 ①免許停止処分が課せられない ②講習の対象点数は、以後の違反に加算されない ③行政処分の前歴にならない
    初心運転者講習 普通AT・MT、大型二輪、普通二輪AT・MT、原付各免許所持の方で、初心運転車期間中に違反点数の累計が3点以上(1回の違反で3点に達した場合は除く)の方 講習の日時は各公安委員会にからのお知らせに従てください 講習の日時は各公安委員会にからのお知らせに従てください ①普通AT・MT、大型二輪、普通二輪AT・MT免許所持の方は7時間 ②原付免許のみ所持の方は4時間 ①普通AT・MTは15,250円 ②大型二輪19,800円 ③普通二輪AT・MT18,750円 ④原付10,500円 受講しない場合、再試験または免許取消となりますので必ず受講してください。