取消処分を受けた方の運転免許再取得

運転免許の取消処分とは、免許の効力を消失させる処分です。取消処分を受けた方にはその後、免許を取得することができない欠格期間が設けられます。

再度運転免許を取得するためには、取消処分者講習を受講する必要があります。

また、講習を受講する際にいつ取消処分を受けたかが必要になります。お持ちになっている「運転免許取消処分書」をご確認ください。

欠格期間満了の方

運転免許を取得することができますので、合宿免許のご利用が可能となります。

お客様のニーズに合った合宿免許をお選びください。

欠格期間を満了されていない方

運転免許を取得することはできません。しかし、欠格期間が明ける前であっても教習所に入校することは可能です。教習所により欠格期間明けまでの期間で内容が異なりますのでご確認ください。

※各免許センターに欠格期間前であっても教習所(合宿免許)に入校できるか否かを必ずご確認ください。

ご入校が可能な教習所

3ヶ月前からご入校が可能な教習所

1ヶ月前からご入校が可能な教習所

教習所の卒業検定前日までに満了を迎えれば入校が可能な教習所

※合宿免許をご利用の際、教習所にご入校するには取消処分者講習の受講が必要です。ただし、取消処分者講習に「運転免許証」が必要な場合もございますので受講前にご入校いただく場合がございます。予め運転免許センターもしくはキャスネットまでにお問い合わせください。

取消処分者講習を受講された方

取消処分者講習修了書の有効期限は1年間です。期限内に運転免許の取得をおすすめします。

お客様のニーズに合った合宿免許をお選びください。

取消処分者講習を受講されていない方

運転免許を再度取得するためには、取消処分者講習を必ず受講してください。各都道府県の免許センター及び試験場、指定の教習所で受講が可能です。

取消処分者講習前でも入校が可能な教習所