免許停止処分を受けた方の運転免許再取得

免許停止処分とは、免許の効力を所定の期間停止させる処分です。

停止処分を受けた方は、免許の再取得をする必要はありません。しかし、この期間中に自動車や自動二輪車等、所持している免許を運転することはできません。もし、停止期間中の運転は、無免許運転と同様になるため、免許取消処分となります。

免許停止処分を受けた方は、講習を受けることにより、停止期間の短縮が可能です。停止処分歴や処分の内容によって内容が異なりますので、運転免許に関わる行政処分の種類と内容のページの表をご確認ください。

停止期間中はあくまでも停止なので、免許の更新は必要になります。ご注意ください。