普通二輪免許所持及び原付免許所持の方への注意事項

合宿免許をお申込みのお客様の中には既に普通二輪免許や原付免許を所持している方も少なくありません。普通二輪免許や原付免許所持の方へ注意事項をご案内いたします。

①所持免許を更新していますか?

普通二輪免許や原付免許も立派な運転免許の一種類です。所持している免許には有効期限があり、必ず更新の手続きを行う必要があります。

お客様の中には、普通免許は別途取得するものであり、今まで取得した免許とは別に発行されるものという認識がある方もおられますが違います。所持免許に新たに運転できる種類が追加されます。

ですので、現在お持ちの免許の更新は必ず行ってください。万が一、更新を行っていない方は、「失効手続き」を行ってください。

失効手続きは、やむを得ない理由がある方とない方、それに有効期限が切れてどのくらいの期間が経過しているかによりで手続きの内容が異なります。

※「失効してしまった方」は以下のページを参照してください。

運転免許を失効してしまった方の運転免許再取得の条件

②違反点数は何点ですか?

①でも記載しましたが、普通二輪免許や原付免許も立派な運転免許の一種類です。運転し違反を行えば違反の点数が加点されます。

その中でも多い事例が2つあります。

(1)初心運転者講習を受講していないケース

初心運転者期間中に違反点数の累計が3点以上(1回の違反で3点に達した場合は除く)の方は初心運転者講習を必ず受講しなければなりません。受講しない場合は、必ず運転免許の再試験を受けなければなりません。

再試験に合格すると免許は有効となりますが、不合格もしくは再試験を受験しない場合は、免許取消となります。

免許取消となると欠格期間も設けられるので欠格期間中の免許取得ができません。せっかく、「合宿免許サービス」をお申込みになっても上記の方は教習所に入校することができません。

また、黙っていればばれないだろうと思っている方もおられますが、仮免許発行時に前歴確認があるので入校できても強制退校という処分になってしまいお客様のお金が無駄になってしまう場合がございます。予め違反点数や初心者講習の受講はがきがきていないか確認をお願いします。

(2)違反者講習を受講していないケース

軽微違反により累計点数が6点になった方が対象になります。この方は軽微違反なので、6点以上になっても違反者講習を受講すれば「免許停止処分」(行政処分)を免除されるのですが、受講しないことにより免許停止処分になってしまいます。ご注意ください。

※「行政処分の内容」については以下のページを参照してください。

運転免許に関わる行政処分の種類と内容