運転免許を失効してしまった方の運転免許再取得について

運転免許を失効した期間により再取得の手順が異なります。お客様の状況をご確認ください。

運転免許は更新が必要です。更新期間の間に更新手続きを行わない場合は免許を失効することになります。失効とは運転する資格が無くなるということです。

運転免許を失効して1年を経過されている方

運転免許を最初から取り直す必要があります。合宿免許のご利用が可能となります。

約14日間で教習所が卒業できる合宿免許。短期間かつ格安で免許取得をご検討の方は是非、合宿免許をご利用ください。特に格安なプランをラインアップしましたのでご確認ください。

運転免許を失効して6ヶ月から1年以内の方

有効期限が6ヶ月が過ぎ1年以内(失効して6ヶ月~1年)の方は、運転免許センターで適性試験を受けることにより「仮運転免許証」が発行されます。「仮運転免許証」が発行されると、教習所で第二段階から再度教習をスタートすることが可能です。

「仮運転免許証」からの合宿免許免許

最短日数:8日 最短日数:8日

「仮運転免許証」からの合宿免許免許詳細はお電話にてお問い合わせください。

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運転免許を失効して6ヶ月以内の方

有効期限が切れて6ヶ月以内(失効して6ヶ月以内)に運転免許証の更新手続きを行うことができなかった方は運転免許の適性試験と失効者向けの講習を受けることにより 「運転免許証」が交付されます。各免許センターにて手続きを行ってください。

失効手続きをされていない方

運転免許の更新を行っていない方は、「失効手続き」を行ってください。失効手続きは、やむを得ない理由がある方、やむを得ない理由がとない方、それに有効期限が切れてどのくらいの期間が経過しているかによりで手続きの内容が異なります。ご自身の状況を確認し、内容をご確認ください。

やむを得ない理由がある方

やむを得ない理由とは以下の理由をいいます。
・海外に滞在中
・病気やけがで入院中
・災害等により自由が拘束されていた等

上記を教習所に証明するために、やむを得ない理由・事情を説明する書類が必要となります。証明できると失効してからの期間によりますが、優遇措置が取られます。

①やむを得ない理由があり、有効期限が切れて3年以内(失効して3年以内)の方は、その理由後1ヶ月以内に申請を行うことにより適性試験と失効手続き時の講習を受講することにより「運転免許証」が交付されます。

②やむを得ない理由があり、有効期限が切れて3年以上(失効して3年以上)の方は、試験等の免除がないので、新たに運転免許を取得する流れになります。

やむを得ない理由がない方

①やむを得ない理由がなく、有効期限が切れて6ヶ月以内(失効して6ヶ月以内)に運転免許証の更新手続きを行うことができなかった方は運転免許の適性試験と失効者向けの講習を受けることにより 「運転免許証」が交付されます。

②やむを得ない理由がなく、有効期限が6ヶ月が過ぎ1年以内(失効して6ヶ月~1年)の方は、適性試験を受けることにより「仮運転免許証」が発行されます。あくまでこの方は「仮運転免許証」発行ですので、その後教習所にて 「仮免許からの合宿免許サービス」を受けることをおすすめいたします。